バイク高速料金支払|バイク高速道路利用

    
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バイクでの高速道路利用には、やはりETCが一番です!


 

管理人は、バイクに乗りますが、通常は高速道路の使用は極力避けています。
しかし、やはり時間的に制約がある時には、利用する事もありますが…

 

 

 

バイクで、高速道路を通行する時に、
なにが、面倒か?と言うと、料金所でのやりとりなのです!
バイクに乗っていらっしゃらない方は、え?と思うかもしれませんが、

 

 

 

 

大変なのです。んん〜(;一_一) 判るよ〜て言う方は、バイク乗りですかね?笑

 

 

まず、料金所で停止してマニュアルミッションバイクは
ニュートラルにしてから、クラッチをリリース、

 

料金所チケットを受け取りどこかしらに
保管しなければならず、

 

 

とても
わずわしいのです。


 

そして、高速道路のICで、料金の支払い時が、

 

 

また大変、
どちらか?と言うと、こちらですかね〜
((+_+))

 

 

停止してまでは、先ほどと同じですが、
その先が、面倒い…まず受け取ったチケットを、
取り出して、手渡し(保管したところを、忘れたり、勘違いしていつもと違うところだったりしたら最悪)

 

 

 

その間に、財布を取り出し清算の用意!

 

 

 

今度は、お釣りをもらう。だいたいが、小銭を渡すのが、わずわらしいので、
お札で渡してしまいます。

 

しかし、お釣りをもらう時に、落下させてしまう時が、
あったりしたら、また悲惨です。
サイドスタンドを掛けて、降車し小銭を拾うと言う惨めな格好に…

 

 

 

 

しかも、後ろにはイライラした自動車のオーナー様がズラ〜と (怒)

 

 

 

 

以上が、実際に管理人が遭遇した実話で、ございます!

 


 

 

安価な解消法は、ないの?

 

 

あるんですよ〜笑
ある意味では…違法??と言えるんですが、
罰する法律が整備されていないと言う何とも

 

 

 

 

ナイスな方法が…

 

 

 

一時期、ETC車載器が無料で配られていた時期がありました。
覚えている方も、居られるか?と思います!

 

 

その時期に、大量に出回った車載器が現在オークション等で、
お安く出品されています。

 

それを、安価に購入して、ご自宅の軽自動車で登録してセットアップします!
セットアップもオークション等で、お安く行ってくれる業者さんが居られますよ。

 

 

 

ただし、上記の方法ではバイク店でのセットアップは、
出来ない事になっています。

 

 

 

 

間違ってもバイク店には、頼まないように致しましょう〜

 

 

 

軽自動車が、家に無いぞ〜!そんな声も聞こえてきますが…((+_+))
親、兄弟、親戚等で、何方かおられませんか?

 

 

道路整備特別措置法について

 

 

さて、では〜本当に法律に触れないのか?

 

 

気になりますね〜
少し調べてみましょう!

 

 

東、中、西日本高速道路株式会社では、不正通行についての規定は、
道路整備特別措置法から、定めた罰則を採用しています。

 

 

以下にリンクを、ご確認下さい!
道路整備特別措置法

 

上記、道路整備特別措置法より特に、関係が深い部分を、抜粋すると…

 

第五章 罰則
第五十八条  第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、
三十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

第四章 雑則
第二十四条の3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、
料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、
料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる

 

 

 

この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、
当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。

 

 

(要は…料金徴収所近辺での通行を、定めた方法で通行し、料金を支払いなさいと言う事!)

 

 

 

 

 

 

そこのところを、実際に東日本高速道路株式会社に電話で質問してみました。

 

管理人⇒管)
東日本高速道路株式会社担当者⇒担)

 

管)え〜自動二輪のETCについて、質問がありますが…
担)はい!どのような事でしょうか?
管)四輪用のETC車載器を、軽自動車登録を行って、二輪に搭載して
  通行したいのですが、問題はありませんか?
担)……えぇ〜そこは、管轄が違いますので、お答えしかねます。
管)はい?いやいや〜そこは、一番大事なところなのですが!!
担)……あぁ〜!通行料金は、しっかりと、お支払いをお願い致します
管)じゃ〜良いのですね?
担)……はぁ〜自己責任でお願いします。料金だけは、確実にお支払い願います!
管)判りました!ありがとうございます。料金は、しっかりし払わせて頂きます

 

以上が、やりとりの内容です。
不正通行を行わず、料金を確実に支払えば文句は無い様です!

 

 

自主運用については?

 

 

それでは、ETC車載器の運用について「ETCシステム利用規程」の方からも紐解いてみましょう!
上記のETCシステム利用規程は、ETCセットアップ申込書に、小さな文字で書いてあります。
http://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html

 

抵触するであろう項目は、(車載器の取扱い)の4条でしょうか。

 

1 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート
(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、
車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、
車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、
再度セットアップをしなければいけません。

 

 

上記の利用規程を、ETCシステムを利用して料金を収受している高速道路会社、
公社が、「ETCシステム取扱道路管理者」と定めている。

 

 

 

「利用規程」そのものは省令という法に基づいて定められているのですが、
その中で罰則や免責事項などを決め、利用者は従わなければなりません。
「利用規程」に違反した場合は、この規定内で定めた方法で罰則規定が適用となるとあります。

 

 

だけど…前項目の1〜3に違反をして、これは大変〜罰金かぁ〜(;一_一)
と、規程内を確認してところ、罰則に関する記述が一切定められていないのです!

 

 

結論として…
自主運用は、法律的には罰する根拠自体が無いわけなので、違反ではないと言う事になります!
しかし、それらを規程している規約を順守していない行為となるのです。

 

簡単に言えば、見つかった場合は「ダメですよ」と、咎められるかもしれませんが、
それで、科料や罰金などは一切ありえません。

 

 

 

しかし、自主運用と言う観点から、ETC運用中に起こりうる事故等を、
起こしてしまっても、その運用に起因する自己保証などは、受けられないと思っておいた方が、
良いか?とご承知下さい!

 

 

 

すべて、自己責任での運用を、お願い致します。

 

 

 

 

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